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厚生年金保険法施行令 第四条の二の十四 (実施機関が行う事務)

昭和二十九年政令第百十号政令
(実施機関が行う事務)

第四条の二の十四

第二条の五第一項各号に定める実施機関のうち、一の号に定める実施機関(以下この条において「一の号に定める実施機関」という。)は、主務省令で定めるところにより、同項の規定により他の同項各号に定める実施機関(次項において「他の各号に定める実施機関」という。)が行うこととされている法及び法に基づく又は法を実施するための命令(これらの法令の改正の際の経過措置を含む。)の規定による申請、請求、申出及び届出(当該一の号に定める実施機関に対してされたものに限る。以下この条において「申請等」という。)の受理及び当該申請等に係る事実についての審査に関する事務を行うものとする。

2一の号に定める実施機関を所管する大臣は、前項に規定する主務省令を定めるときは、他の各号に定める実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

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