(主務省令)
第四条の二の十五
法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
- 一法第二条の五第一項第一号に定める者厚生労働省令
- 二法第二条の五第一項第二号に定める者財務省令
- 三法第二条の五第一項第三号に定める者内閣府令・総務省令・文部科学省令
- 四法第二条の五第一項第四号に定める者文部科学省令
法第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。