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厚生年金保険法施行令 第四条の二の十五 (主務省令)

昭和二十九年政令第百十号政令
(主務省令)

第四条の二の十五

第百条の三の三第二項及び前条第一項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

  1. 第二条の五第一項第一号に定める者厚生労働省令
  2. 第二条の五第一項第二号に定める者財務省令
  3. 第二条の五第一項第三号に定める者内閣府令・総務省令・文部科学省令
  4. 第二条の五第一項第四号に定める者文部科学省令

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