条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行令 第四条の二の十六 (法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)

第四条の二の十六

第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
  2. 納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  3. 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
  4. 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

e-Gov法令検索で第四条の二の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行令第四条の二の十六(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の二の十五(主務省令) 厚生年金保険法施行令 目次 第四条の三(財務大臣への権限の委任) →