第七十八条
平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十六の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に該当し、かつ、同条第三号に該当しない納付義務者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、改正後厚生年金保険法の規定による保険料(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされたものを除く。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。)を滞納している場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第一項の場合において、平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号及び第三号に該当する納付義務者以外の者に係る健康保険法第二百四条の二第一項、船員保険法第百五十三条の二第一項、厚生年金保険法第百条の五第一項、子ども・子育て支援法第七十一条第四項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十七条第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第二号及び第四号」とする。