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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第六条 (平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

第六条

平成二十六年経過措置政令附則第三項の規定により読み替えられた同令第七十八条の規定に関する第六十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第六条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)について教えてください」と聞く

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