(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第六条
平成二十六年経過措置政令附則第三項の規定により読み替えられた同令第七十八条の規定に関する第六十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十六年経過措置政令附則第三項の規定により読み替えられた同令第七十八条の規定に関する第六十四条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。