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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
平成二十六年厚生労働省令第二十号
府省令
· 条文 65 件 ·
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(厚生年金基金規則の廃止)
第十六条
(定義)
第十七条
(存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)
第十七条の二
(自動公衆送信による公告の方法)
第十七条の二の二
(存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)
第十七条の三
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)
第十七条の四
(存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)
第十七条の五
(存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
第十七条の六
(加入員等の個人情報の取扱い)
第十七条の七
(加入員に関する情報の提供)
第十八条
(物納に関する準用規定)
第十九条
(責任準備金相当額の減額の申請)
第二十条
(自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)
第二十一条
(平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)
第二十二条
(自主解散型納付計画等の承認の申請)
第二十三条
(自主解散型納付計画等の記載事項)
第二十四条
(自主解散型納付計画等の承認の要件)
第二十五条
(納付計画の変更)
第二十六条
(納付の猶予の場合の加算金の徴収)
第二十七条
(清算計画の提出)
第二十八条
(清算未了特定基金型納付計画の提出)
第二十九条
(清算未了特定基金型納付計画の記載事項)
第三十条
(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)
第三十一条
(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第三十二条
(存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)
第三十三条
(存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)
第三十四条
(解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)
第三十五条
(存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)
第三十六条
(回復計画に係る経過措置)
第三十七条
(解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)
第三十八条
(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)
第三十九条
(解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)
第四十条
(掛金納付月数の通算等)
第四十一条
(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第四十二条
(機構が行う必要な確認等)
第四十三条
(解散計画)
第四十四条
(解散計画の記載事項)
第四十五条
(代行返上計画)
第四十六条
(代行返上計画の記載事項)
第四十七条
(存続厚生年金基金の解散に伴う事務の引継ぎ等)
第四十八条
(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
第四十九条
(準用規定)
第四十九条の二
(存続連合会に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)
第五十条
(解散基金加入員に係る老齢年金給付又は存続連合会老齢年金給付の確保事業等の認可の申請)
第五十一条
(存続厚生年金基金から存続連合会への基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額の移換の申出)
第五十二条
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
第五十三条
(給付の算定に関する基準)
第五十四条
(中途脱退者等への説明義務)
第五十四条の二
(中途脱退者等の個人情報の取扱い)
第五十五条
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
第五十六条
(存続連合会から存続厚生年金基金への移換する積立金の額)
第五十七条
(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
第五十八条
(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第五十八条の二
(存続連合会への事務委託)
第五十九条
(解散に伴う事務の引継ぎ等)
第六十条
(年金数理人の要件に関する経過措置)
第六十一条
(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準)
第六十二条
(準用規定)
第六十三条
(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における改正後確定給付企業年金法施行規則の適用)
第六十四条
(平成二十六年経過措置政令第七十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める期間等)
第六十五条
(機構への事務の委託)
第五条
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第六条
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第七条
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法によりなおその効力を有するものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第二条
(企業型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置)