(準用規定)
第六十二条
改正後確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十三条第一項及び第三十四条から第三十六条までの規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十三条第一項及び第三十四条から第三十六条までの規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。