(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準)
第六十一条
平成二十六年経過措置政令第七十三条の規定による年金たる給付若しくは一時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は積立金の運用収益及び連合会が年金たる給付若しくは一時金たる給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第七十条第二項に規定する基金中途脱退者等をいう。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。