第四十八条
存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項、第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項から第四項まで、第七十五条(第一項第一号及び第十一号に係る部分を除く。)、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金規則第二十一条(第二項第一号及び第四号を除く。)、第二十三条から第二十八条まで、第三十条の二、第三十条の四、第一章第六節(第三十四条第一号、第三十六条第一号及び第三十七条から第四十条までを除く。)、第一章第七節(第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四十七条の二及び第四十七条の三を除く。)、第五十三条から第五十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。