(事業主掛金の納付)
第二十一条
事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。
2事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。
2事業主は、事業主掛金を納付する場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を企業型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。ただし、当該事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。