同じ条番号の条文(附則など) 29 件
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
- 二
第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第七条、第十一条及び第十四条の規定、第三十三条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第四項及び第七項の改正規定に限る。)並びに第三十七条、第三十九条及び第五十五条から第六十五条までの規定令和四年十月一日