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確定拠出年金法 第二十三条 (運用の方法の選定及び提示)

平成十三年法律第八十八号法律
(運用の方法の選定及び提示)

第二十三条

企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(次条第一項において「対象運用方法」という。)を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、三以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。

  1. 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入
  2. 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
  3. 有価証券の売買
  4. 生命保険会社又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
  5. 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
  6. 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結

2前項の規定による運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない。

3企業型運用関連運営管理機関等は、前二項の規定により運用の方法の選定を行うに際しては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、これを行わなければならない。

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