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確定拠出年金法施行規則 第二十六条 (運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

第二十六条

記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。

  1. 第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面
  2. 第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
  3. 第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面
  4. 第八十条第四項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面
  5. 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の二十八第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
  6. 第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
  7. 第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
  8. 第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

2運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。

  1. 第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
  2. 一の二
    第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、企業型年金加入者に提示した指定運用方法の内容及びその選定した理由を記録した書面
  3. 第二十四条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
  4. 二の二
    第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二の規定により企業型年金加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
  5. 第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法を除外した場合にあっては、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外した運用の方法について運用の指図を行っていた企業型年金加入者等(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面

3事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。

4事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。

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