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確定拠出年金法 第四十九条 (運営管理業務に関する帳簿書類)

平成十三年法律第八十八号法律
(運営管理業務に関する帳簿書類)

第四十九条

事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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