(運営管理業務に関する帳簿書類) 第四十九条 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、運営管理業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗