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確定拠出年金法 第五十条 (報告書の提出)
平成十三年法律第八十八号
法律
(報告書の提出)
第五十条
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
第123条
確定拠出年金法施行規則 第27条
確定拠出年金法施行規則 第71条
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確定拠出年金法 目次
第五十一条(報告の徴収等) →