(事業主報告書の提出)
第二十七条
事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一企業型年金規約に係る承認番号
- 二厚生年金適用事業所の名称
- 三事業年度
- 四企業型年金加入者等の状況
- 五事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
- 六返還資産額の状況
- 七個人別管理資産の状況
- 八指定運用方法の状況
- 九企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況
2運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。