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確定拠出年金法施行規則 第二十七条 (事業主報告書の提出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(事業主報告書の提出)

第二十七条

事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 企業型年金規約に係る承認番号
  2. 厚生年金適用事業所の名称
  3. 事業年度
  4. 企業型年金加入者等の状況
  5. 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
  6. 返還資産額の状況
  7. 個人別管理資産の状況
  8. 指定運用方法の状況
  9. 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況

2運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

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