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確定拠出年金法施行規則 第七十一条 (権限の委任)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(権限の委任)

第七十一条

第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第三条第一項に規定する権限
  2. 第五条第一項に規定する権限
  3. 第六条第一項に規定する権限
  4. 第四十六条第一項に規定する権限
  5. 第四十七条に規定する権限
  6. 第五十条に規定する権限(第二十七条第一項の報告書の提出に係る権限を除く。)
  7. 第五十一条第一項に規定する権限
  8. 第五十二条第一項に規定する権限
  9. 第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限
  10. 第七十八条第二項に規定する権限
  11. 十一
    第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
  12. 十二
    第十条第三号に規定する権限

2第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。

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