(権限の委任)
第七十一条
法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第三条第一項に規定する権限
- 二法第五条第一項に規定する権限
- 三法第六条第一項に規定する権限
- 四法第四十六条第一項に規定する権限
- 五法第四十七条に規定する権限
- 六
- 七法第五十一条第一項に規定する権限
- 八法第五十二条第一項に規定する権限
- 九法第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限
- 十法第七十八条第二項に規定する権限
- 十一法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
- 十二令第十条第三号に規定する権限
2法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。