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確定拠出年金法施行令 第五十七条 (厚生労働大臣の権限の委任)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(厚生労働大臣の権限の委任)

第五十七条

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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