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確定拠出年金法施行令 第五十六条 (主務省令)
平成十三年政令第二百四十八号
政令
(主務省令)
第五十六条
法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
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この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。
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