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確定拠出年金法施行令 第五十六条 (主務省令)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(主務省令)

第五十六条

法における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。

2この政令における主務省令は、厚生労働省令・内閣府令とする。

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