第四十五条の六 法第二十五条の二の規定は、法第八十三条第一項の規定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条の六を開く ↗