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確定拠出年金法施行令 第四十六条 (個人別管理資産を移換する際の通知等)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(個人別管理資産を移換する際の通知等)

第四十六条

企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第八十三条第一項各号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合会が法第六十条第一項の規定により運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものに通知するものとする。

2前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。

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