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確定拠出年金法施行令 第四十六条の二 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第四十六条の二

事業主は、その実施する企業型年金において、その加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、法第八十条第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換に関する事項について、当該加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明しなければならない。

2企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、法第五十四条の四第五十四条の五第八十条若しくは第八十二条又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定による申出をしていない者であって、法第八十三条第一項の規定により連合会に個人別管理資産を移換されていないもの(当該企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者に限る。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。

3連合会は、連合会移換者(法第五十五条第二項第六号に規定する連合会移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。

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