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確定拠出年金法施行令 第四十七条 (確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)

第四十七条

第八十八条第二項の政令で定める金融機関は、第三十四条に規定する金融機関とする。

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