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確定拠出年金法施行令 第四十七条 (確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
平成十三年政令第二百四十八号
政令
(確定拠出年金運営管理業を営むことができる金融機関)
第四十七条
法
第八十八条第二項
の政令で定める金融機関は、
第三十四条
に規定する金融機関とする。
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この条文が参照している条文
確定拠出年金法 第88条
第34条
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