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確定拠出年金法施行令 第三十四条 (事務を受託できる金融機関)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(事務を受託できる金融機関)

第三十四条

第六十一条第二項の政令で定める金融機関は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信託会社、保険会社及び無尽会社とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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