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確定拠出年金法施行令 第三十三条 (事務の委託の届出)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(事務の委託の届出)

第三十三条

連合会は、法第六十一条第一項の規定により同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務を委託したときは、遅滞なく、受託した者の名称及び住所並びに委託した事務の内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。

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(確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第九十一条第一項第三号及び第五号の規定の適用については、旧農業者年金法の規定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。

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