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確定拠出年金法施行令 第三十二条 (運営管理業務の再委託)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(運営管理業務の再委託)

第三十二条

前条第三項の規定は、法第六十条第三項の規定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業務の再委託について準用する。

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