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確定拠出年金法 第六十条 (運営管理業務の委託)

平成十三年法律第八十八号法律
(運営管理業務の委託)

第六十条

連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。

2確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない。

3確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

4前三項に定めるもののほか、運営管理業務の委託に関し必要な事項は、政令で定める。

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