(運営管理業務の委託)
第三十一条
法第六十条第一項の規定による運営管理業務の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの当該運営管理業務の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。
2連合会は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規定による申出があった場合は、当該確定拠出年金運営管理機関に当該運営管理業務を委託しなければならない。ただし、当該確定拠出年金運営管理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一法第百四条第二項各号のいずれかに該当する者であるとき。
- 二
- 三その他当該運営管理業務を個人型年金規約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
3連合会は、法第六十条第一項の規定により個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一運営管理業務のうちいずれの業務についても、個人型年金加入者等が法第六十五条の規定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。
- 二運営管理業務のうち法第二条第七項第一号ロ又はハに掲げる業務(個人型年金加入者等が企業型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
4連合会は、前項各号に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業務の委託をすることができる。