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確定拠出年金法 第六十五条 (確定拠出年金運営管理機関の指定)

平成十三年法律第八十八号法律
(確定拠出年金運営管理機関の指定)

第六十五条

個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする。

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