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確定拠出年金法 第六十六条 (届出)

平成十三年法律第八十八号法律
(届出)

第六十六条

個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を連合会に届け出なければならない。

2前項の規定は、個人型年金運用指図者について準用する。

3連合会は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の届出があったときは、速やかに、その届出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「個人型記録関連運営管理機関」という。)に通知しなければならない。

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