(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第十一条
記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五確定給付企業年金法第八十二条の三第四項若しくは第九十一条の二十八第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十六条第四項若しくは第五十九条第四項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第四項又は平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十七条の三第四項の規定により法第五十四条の二第一項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第三項又は第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面
- 六規則第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
- 七規則第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
- 八規則第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
2運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が作成する法第百一条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
- 一
- 一の二
- 二
- 二の二
- 三
- 四
3確定拠出年金運営管理機関は、前二項に掲げる帳簿書類を加入者等ごとに作成し、次の各号に掲げる加入者等の区分に応じ、当該各号に掲げる日から起算して少なくとも十年間これを保存しなければならない。
- 一企業型年金加入者等その資格を喪失し、又は委託若しくは再委託を受けた運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日
- 二個人型年金加入者等その資格を喪失し、又は当該者が法第六十五条の規定により指定する確定拠出年金運営管理機関を変更した日
4確定拠出年金運営管理機関は、第一項及び第二項の帳簿書類については、加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。