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確定拠出年金法施行令 第十二条 (運用の方法の提示)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(運用の方法の提示)

第十二条

企業型運用関連運営管理機関等は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を提示するときは、企業型年金加入者等に当該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。

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