(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
第十三条
企業型年金加入者等に係る運用関連業務(法第二条第七項第二号に規定する運用関連業務をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業主との間で次に掲げる内容の契約を締結しなければならない。
- 一
- 二
2前項の規定は、企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関が、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を選定し、企業型年金加入者に提示するときについて準用する。この場合において、前項第一号中「第二十四条」とあるのは「第二十四条の二」と、同項第二号中「第二十五条第二項の規定により当該運用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「第二十五条の二第二項の規定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同条第三項に規定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。