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確定拠出年金法 第二十三条の二 (指定運用方法の選定)

平成十三年法律第八十八号法律
(指定運用方法の選定)

第二十三条の二

企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条第一項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。

2前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。

3前条第三項の規定は、第一項の規定により指定運用方法を選定する場合について準用する。

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