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確定拠出年金法施行規則 第十九条の二 (指定運用方法の選定過程)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(指定運用方法の選定過程)

第十九条の二

第二十三条の二の規定に基づき企業型運用関連運営管理機関が指定運用方法を選定しようとする場合にあっては、企業型運用関連運営管理機関は、事業主に対し、指定運用方法の選定に際して必要な情報の提供を求めることができる。

2事業主は、前項の場合において、指定運用方法の選定に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

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