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確定拠出年金法施行規則 第十九条の三 (運用の方法の公表)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(運用の方法の公表)

第十九条の三

企業型運用関連運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により提示する運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む。)に係る第二十条第一項各号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第一号及び第二号に掲げる情報を含む。)を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

2前項の規定による公表は、第二十条第一項第四号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第二号に掲げる情報を含む。)を一覧できるように取りまとめて記載しなければならない。

3企業型運用関連運営管理機関は、少なくとも毎年一回、第一項の規定により公表した情報に変更がある場合には、変更後の情報を公表するものとする。

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