(禁止行為)
第十条
法第百条第七号の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一
- 二営業職員が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。
- 三
- 四加入者等に対して、年金制度に関する事項であって、不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
- 五加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
- 六加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
- 七加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
- 八自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、加入者等に対して、特定の運用の方法に係る情報を提供すること。
- 九運営管理契約の締結について勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、運営管理契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる事項(法第百条第四号の政令で定めるものを除く。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
- 十企業型年金加入者等が確定拠出年金運営管理機関(企業型年金において運営管理業務を自ら行う事業主を含む。以下この号において同じ。)を選択できる場合において、その選択について企業型年金加入者等を勧誘するに際し、又は選択した確定拠出年金運営管理機関の変更を妨げるため、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
- 十一法第六十五条の確定拠出年金運営管理機関の指定又は指定の変更について個人型年金加入者等を勧誘するに際し、又は確定拠出年金運営管理機関の指定の変更を妨げるため、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
- 十二加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。