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確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第九条の二 (社内規則等)

平成十三年内閣府・厚生労働省令第六号府省令
(社内規則等)

第九条の二

確定拠出年金運営管理機関は、その行う確定拠出年金運営管理業の業務の種類及び方法に応じ、加入者等の保護を図り、及び確定拠出年金運営管理業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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