(業務の引継ぎ)
第九条
令第五十条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一記録関連業務を引き継ぐ場合当該記録関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号。以下「規則」という。)第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項
- 二運用関連業務を引き継ぐ場合当該運用関連業務に係る加入者等の氏名及び住所、法第二十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提示した運用の方法の内容、法第二十三条の二第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の企業型年金加入者及び個人型年金加入者(以下単に「加入者」という。)に提示した当該指定運用方法の内容、法第二十四条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等に提供した運用の方法に係る情報の内容及び法第二十三条の二第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により指定運用方法を提示した場合の法第二十四条の二(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者に提供した指定運用方法に係る情報の内容
2令第五十条の主務省令で定めるものは、電磁的方法による記録に係る記録媒体とする。