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確定拠出年金法施行令 第五十条 (業務の引継ぎ)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(業務の引継ぎ)

第五十条

第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。

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