(業務の引継ぎ)
第五十条
法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。
法第九十八条の規定による運営管理業務の引継ぎは、同条各号のいずれかに該当するに至った後速やかに、主務省令で定める事項を記録した書類(これに相当するもので主務省令で定めるものを含む。)を当該運営管理業務を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。