(運営管理契約締結に係る重要事項)
第五十一条
法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
- 二再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びに再委託しようとする運営管理業務の内容
- 三業務の状況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業務の状況を含む。)
- 四法の規定による運営管理業務に係る処分の有無(運営管理業務に係る処分を受けたことがある場合にあっては、当該処分の内容を含む。)
法第百条第四号の政令で定める事項は、次のとおりとする。