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確定拠出年金法施行令 第十五条 (運用の方法)

平成十三年政令第二百四十八号政令
(運用の方法)

第十五条

第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。

2前項の運用方法要件は、次のとおりとする。

  1. 当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。
    1. 第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又はその算定方法
    2. 当該契約に係る法第二十五条第四項の規定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法
  2. 第二十五条第四項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。
  3. 当該運用の方法に係る契約に基づく第一条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、当該運用の方法について法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づいて企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。
  4. 有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の三第一項第一号に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。
  5. 生命保険会社又は農業協同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。
    2. 当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は同項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
    3. 当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。
  6. 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。
    2. 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。
    3. 当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。
  7. その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。

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