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確定拠出年金法施行規則 第二十条の二 (運用の方法の除外)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(運用の方法の除外)

第二十条の二

第二十六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 運用の方法が令第十五条第一項の表の二の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。
  2. 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ワ、カ、ナ又はラに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)が同法第二百十六条の規定により同法第百八十七条の登録の取消しを受けたこと。
  3. 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。
  4. 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ヌ、ル、ヲ、ナ、ヰ又はノに掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。

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