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投資信託及び投資法人に関する法律 第四条 (投資信託契約の締結)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託契約の締結)

第四条

金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)
  2. 受益者に関する事項
  3. 委託者及び受託者としての業務に関する事項
  4. 信託の元本の額に関する事項
  5. 受益証券に関する事項
  6. 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
  7. 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
  8. 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
  9. 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
  10. 信託の計算期間に関する事項
  11. 十一
    受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
  12. 十二
    公募、適格機関投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第二条第九項第一号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第二号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)又は一般投資家私募の別
  13. 十三
    受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項
  14. 十四
    委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
  15. 十五
    前号の場合における委託に係る費用
  16. 十六
    投資信託約款の変更に関する事項
  17. 十七
    委託者における公告の方法
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3前項第十号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。

4第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に投資信託委託業者(第三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新投信法第九条第三項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は投資信託委託業者を子会社(新投信法第九条第四項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「投資信託委託業者等の主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該投資信託委託業者等の主要株主となったものとみなす。

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