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投資信託財産の計算に関する規則 第五十二条 (剰余金等の計算)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(剰余金等の計算)

第五十二条

投資信託委託会社は、次に掲げる項目に従って、剰余金の増減及び収益の分配の内容を明らかにしなければならない。

  1. 当期純利益金額又は当期純損失金額
  2. 期首剰余金又は期首欠損金(遡及適用又は誤謬の訂正(以下「遡及適用等」という。)をした場合にあっては、遡及適用等をした後の期首剰余金又は期首欠損金をいう。)
  3. 剰余金増加額又は欠損金減少額
  4. 剰余金減少額又は欠損金増加額
  5. 分配金
  6. 期末剰余金又は期末欠損金

2前項第二号に規定する期首剰余金又は期首欠損金につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の期首剰余金又は期首欠損金及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。

3計算期間中に委託者指図型投資信託の一部解約を行うことができる旨投資信託約款(法第四条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に表示のある委託者指図型投資信託にあっては、一部解約に伴う当期純利益金額の分配額は第一項第一号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を減算する形式により、一部解約に伴う当期純損失金額の分配額は同号の当期純利益金額又は当期純損失金額から当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。

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