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投資信託財産の計算に関する規則 第五十三条 (剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)

第五十三条

前条第一項第三号の剰余金増加額又は欠損金減少額は、次に掲げる項目その他その発生原因を示す名称を付した項目に細分して表示しなければならない。

  1. 当期一部解約に伴う剰余金増加額
  2. 当期追加信託に伴う剰余金増加額
  3. 任意積立金取崩額
  4. 元本調整引当額

2第二十条第三項第一号の任意積立金を取り崩して当該計算期間の収益の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第三号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

3元本を当該計算期間に収益の分配に充当する場合におけるその充当する金額は、第一項第四号に掲げる項目をもって表示しなければならない。

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