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投資信託財産の計算に関する規則 第二十条 (純資産の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(純資産の部の区分)

第二十条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 元本等
  2. 評価・換算差額等

2元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。

  1. 元本
  2. 剰余金
  3. 買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)

3剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 任意積立金
  2. 期末剰余金又は期末欠損金

4前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。

5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益

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