(純資産の部の区分)
第二十条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一元本等
- 二評価・換算差額等
2元本等に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第三号に掲げる項目については、控除項目とする。
- 一元本
- 二剰余金
- 三買取受益権(法第十八条第一項の規定により受益権の買取りを行った場合における当該受益権をいう。以下同じ。)
3剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一任意積立金
- 二期末剰余金又は期末欠損金
4前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益