条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託財産の計算に関する規則 第十九条 (負債の部の区分)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(負債の部の区分)

第十九条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 営業未払金
    2. 前受金
    3. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    4. 未払費用
    5. 前受収益
    6. リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
    7. 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
    8. その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 長期借入金
    2. 引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
    3. 繰延税金負債
    4. リース負債のうち、前号ヘに掲げるもの以外のもの
    5. 資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
    6. その他の負債であって、流動負債に属しないもの

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託財産の計算に関する規則第十九条(負債の部の区分)について教えてください」と聞く
← 第十八条(繰延資産の表示) 投資信託財産の計算に関する規則 目次 第二十条(純資産の部の区分) →