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投資信託財産の計算に関する規則
平成十二年総理府令第百三十三号
府省令
· 条文 60 件 ·
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投資信託財産の計算に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(会計慣行のしん酌)
第四条
(表示の原則)
第九条
(計算期間の特例)
第十条
(通則)
第十一条
(貸借対照表の区分)
第十二条
(資産の部の区分)
第十三条
(貸倒引当金等の表示)
第十四条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第十五条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第十六条
(無形固定資産の表示)
第十七条
(繰延税金資産等の表示)
第十八条
(繰延資産の表示)
第十九条
(負債の部の区分)
第二十条
(純資産の部の区分)
第二十一条
(元本の部)
第二十二条
(証券投資信託の併合)
第四十五条
(通則)
第四十六条
(損益及び剰余金計算書の区分)
第四十七条
(営業損益金額)
第四十八条
(経常損益金額)
第四十九条
(税引前当期純損益金額)
第五十条
(税等)
第五十一条
(当期純損益金額)
第五十二条
(剰余金等の計算)
第五十三条
(剰余金増加額又は欠損金減少額の区分表示)
第五十四条
(剰余金減少額又は欠損金増加額の区分表示)
第五十五条
(包括利益)
第五十五条の二
(通則)
第五十五条の三
(注記表の区分)
第五十五条の四
(注記の方法)
第五十五条の五
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第五十五条の五の二
(会計方針の変更に関する注記)
第五十五条の五の三
(表示方法の変更に関する注記)
第五十五条の五の四
(会計上の見積りに関する注記)
第五十五条の五の五
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第五十五条の五の六
(誤謬の訂正に関する注記)
第五十五条の六
(貸借対照表に関する注記)
第五十五条の七
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第五十五条の八
(税効果会計に関する注記)
第五十五条の八の二
(リースに関する注記)
第五十五条の八の三
(金融商品に関する注記)
第五十五条の八の四
(賃貸等不動産に関する注記)
第五十五条の九
(関連当事者との取引に関する注記)
第五十五条の十
(重要な後発事象に関する注記)
第五十五条の十の二
(収益認識に関する注記)
第五十五条の十一
(その他の注記)
第五十六条
(附属明細表の表示事項)
第五十七条
第五十八条
(運用状況に係る情報等)
第五十八条の二
(運用状況に係る情報のうち重要な事項に係る情報等)
第五十九条
(運用状況に係る情報の作成等の期日)
第六十条
(外貨建資産等の会計処理)
第六十一条
(外貨の売買)
第六十二条
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第六十三条
(外国投資信託の運用状況に係る情報等)
第五条
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
(罰則の適用に関する経過措置)