第三条
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の施行後に計算期間が開始し、平成十三年三月三十一日までに計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
この府令の施行日前に改正後の令第三条第十六号、第十七号及び第十八号に規定する資産(改正前の令第三条第十六号及び第十七号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に類する外国投資信託に係る投資信託財産(令第五十三条の規定により読み替えられた法第三十三条第一項本文の投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
施行日前に開始した計算期間に関して作成すべき計算関係書類(第二条の規定による改正前の投資信託財産の計算に関する規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)第五十五条の三第十四号、第五十五条の五第二項及び第五十五条の十の二(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
2新投資信託財産計算規則第五十五条の三第四号及び第五十五条の五の四(これらの規定を新投資信託財産計算規則第六十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する規則(以下この条において「新投資信託財産計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する計算期間に係るものについては、新投資信託財産計算規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により計算書類に初めて新投資信託財産計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資信託財産計算規則第五十五条の五の二第四号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。